求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されました

  • お知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
2026年(令和8年)10月1日から、改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止対策が、すべての事業主の義務となりました。採用活動に関わる重要な改正のため、概要をお知らせいたします。

【対象となる「求職者等」】

求人に応募する方のほか、企業が行う採用に関する活動(インターンシップなど)に参加する方や、教育実習・看護実習などの実習生も含まれます。
採用面接、会社説明会、社員への訪問、インターンシップなどの場面が対象で、SNSなどオンライン上のやり取りも含まれます。

【事業主が講じなければならない主な措置】

■方針の明確化と周知
求職者等へのセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針と、行った者への厳正な対処の方針を定め、社員に周知・啓発します。あわせて、面談の時間・場所、連絡に使うSNSの種類など、求職活動等に関するルールを定め、社員と求職者等に周知します。

■相談体制の整備
相談窓口をあらかじめ定めて求職者等に周知し、担当者が適切に対応できるようにします。

■事後の迅速かつ適切な対応
事実関係の迅速・正確な確認、被害者への配慮、行為者への適正な措置、再発防止に取り組みます。

■あわせて講ずべき措置
相談者等のプライバシーを保護し、事実確認への協力などを理由とした不利益な取扱いをしない旨を定めて周知します。

採用の場での言動は、応募者が企業を選ぶ際の印象にも関わります。面接やインターンシップの運営ルールの見直しなど、採用活動に関するご相談はお気軽に弊社までお問い合わせください。

※本記事は改正内容の概要です。詳しくは厚生労働省のリーフレット・指針をご確認ください。

出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」、リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」

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